MIAU勉強会の私的なメモ
先日、8月7日の夜に中央大学多摩キャンパスで行われたMIAUの第5回 勉強会「2010年1月1日施行の著作権法改正案のポイントについて」に参加してみました。
会場が家から近かったのとテーマに興味があったのが参加理由。
自分用にメモしたことを字が読めるうち(苦笑)に箇条書きにしておいておきます。なお、私はこの分野にはまったくの素人ですし、メモの正確性は非常に疑わしいです。あしからず。
法律家の視点から
- 条文の作り込みがうすい
- 著作隣接権を侵害するケースの規定がないので、隣接権者のレコード会社は告訴できない?(ここの所はよく理解できていないので後で調べるつもり。またメモが不適切かも。)
「その事実を知りながら」
- 「情を知って」ではなく「その事実を知りながら」と条文にある
- uploadが合法か違法かは法解釈が必要
- 「情を知って」に関しては判例法理の積み重ねがある
- 「その事実」は可能性レベルのなのか、どの程度のレベルなのか?
- 大半は非合法uploadぽいけれども100%非合法なのか不明な場合「事実を知って」いることになるのか?
- iTunes StoreやMy SpaceなどLマークがない合法サイトもある。
自動公衆送信絡み
ここもよく理解できていない部分なので、メモが不適切かも。
- 自動公衆送信権が著作権に含まれていない国でuploadされた場合は?
- 自動公衆送信権が著作権に含まれていないために権利者に許諾を得ていない場合は侵害になるのか?
フェアユース
- フェアユース規定がある国ではパロディ作品は許諾を得ていない。
- そういったパロディ作品もiTunesStoreあたりには流通している。
権利者側がどこまで法改正を望んでいたのか
- 権利者側代理人は曰く「この改正は使わない(行使しない)」
- ロビイストの面目のため?
- それとも施行したら権利行使をし出すのか?
- 例えば、HDDを証拠保全する?
- JASRAQは叩かれ慣れしているからHDDの証拠保全なんかも平気でやりかねない?
- TV局は「民事訴訟→HDDを覗く→取材に生かす」なんてことができてしまう?
ストリーミングとダウンロード
- 映像はほとんどストリーミング
- ストリーミングとダウンロードは技術論なのか、現象を指しているのか?
テキスト系が対象外
- テキスト系が対象外なのは経済的損失が少ないから?
- 送信可能化権の侵害で摘発例は増えているが
- テキスト系の利害者は私的録画録音小委員会に参加していない
権利者側
- 合法ソースからのコピーはOKだよ
- 海賊版からのコピーは認めがたいから違法にしたい


















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